割賦販売法は、後払いで商品の購入やサービスの提供を受ける契約に関してのルールを定めた法律です。平成20年6月に改正され、平成21年12月に、訪問販売等でのクレジットについての規制や、クレジットカード番号等の安全管理措置の強化などを内容に第1段階として施行されました。
平成22年12月には、第2段階として、過剰なクレジットの利用を防ぐため、クレジット会社が審査するにあたって、年収等、年間の生活維持費、年間のクレジット債務を基礎に支払可能見込額(1年間のクレジットの支払に充てられると想定される金額)を調査することが義務付けられました。その額を超えた契約は原則禁止となりました。
●平成21年12月1日施行の主な改正内容
●平成22年12月施行の主な改正内容

「割賦販売法施行規則の一部を改正する省令」新旧対照表(条文)
「割賦販売法施行規則の一部を改正する省令」新旧対照表(様式)
「許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則の一部を改正する省令」新旧対照表(条文)
「許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則の一部を改正する省令」新旧対照表(様式)
割賦販売法第30条の2の2の規定に基づき経済産業大臣が定める割合を定める件
割賦販売法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令新旧対照条文