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認定個人情報保護団体としての活動

認定個人情報保護団体の認定の取得について

 当協会は、平成21年7月1日付で、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第37条第1項の規定に基づく「認定個人情報保護団体」として、経済産業大臣から認定を受けました。
 当協会は、認定個人情報保護団体としての業務を通じて、クレジット取引に関する個人情報保護の推進を図っております。

認定個人情報保護団体の対象事業者一覧

 認定個人情報保護団体は、個人情報保護法の規定により個人情報保護指針の遵守対象となる事業者(対象会員)の氏名又は名称を公表することが求められています。

認定個人情報保護団体の対象事業者(対象会員)一覧はこちら

認定個人情報保護団体の対象事業者のための個人情報保護指針

 認定個人情報保護団体である当協会は、個人情報保護法の規定により対象事業者(対象会員)の個人情報保護の適正な取扱いの確保のために、利用目的の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続きその他の事項に関し、同法の規定の趣旨に沿ったなどの「個人情報保護指針」を定めて公表しております。

個人情報保護指針はこちら 平成21年11月版

 また、同指針の第14条「安全管理措置」、第16条「個人情報の取扱いに関する相談・苦情処理体制の整備」、第42条「与信事業者に対する実効性確保のための措置」等の規定に基づく「個人情報管理責任者」等の届出又は変更の際は、会員専用ページにログイン後、以下より届出書をダウンロードし、ご記入のうえEメールもしくは郵送でご提出ください。

「個人情報管理責任者」等の届出書(兼変更届)はこちら 
※会員専用ページにログイン後にダウンロードしてください。

 

<提出用Eメールアドレス>

todokede-pip@j-credit.or.jp(受信専用)

<郵送での提出先>

〒103-0016 中央区日本橋小網町14番1号  住生日本橋小網町ビル
(社)日本クレジット協会 個人情報保護推進センター 宛

対象会員において発生した個人情報漏えい等の報告受付について

 個人情報保護法令等では、個人情報取扱事業者(自社の委託先を含む)に対し、個人情報漏えい等の事故が発生した場合の主務大臣(経済産業大臣)への連絡体制の整備と事案の報告を義務付けています。
 当協会が認定個人情報保護団体として定める個人情報保護指針の遵守対象事業者(以下「対象会員」という。)は、発生した漏えい事案が軽微な場合には、「経済産業分野ガイドライン」の規定に基づいて、当協会を経由して主務大臣への報告を行うことができます。これにより、当協会では対象会員において発生した軽微な個人情報漏えい事故の報告受付業務を行っています。
 当協会では、個人情報漏えい等に関する報告処理手順を明確化し、適切な法令対応を推進するため、「経済産業分野ガイドライン」の規定をもとに、「個人情報保護指針」の附属規程である「個人情報の安全管理対策指針」の関連規程として「個人情報漏えい等報告ルール」を作成しました。
※同ルールの詳細については、別途送付済の「個人情報の安全管理対策指針」別添<個人情報漏えい等報告ルール>をご参照ください。
※同ルールに規定している報告時の書式例については、会員専用ページにログイン後、以下よりダウンロードしてください。ご提出の方法については、同ルールの第I部VI.「3.報告書の提出方法」をご参照ください。

個別事案ごとに報告する場合の書式例はこちら
(記入要領はこちら)
※会員専用ページにログイン後にダウンロードしてください。

各月分をまとめて報告する場合の書式例はこちら
※会員専用ページにログイン後にダウンロードしてください。

個人情報の取扱いに関する相談窓口

 当協会は個人情報保護法に基づく認定個人情報保護団体として、本人等からの対象会員の個人情報の取扱いに関する相談・苦情を受け付けています。

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