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クレジットに関する相談窓口

消費者相談室の役割 
※相談・苦情の和解案を作成し、当事者のあっせんを行う解決機関(ADR)ではありません。

当協会の消費者相談室は、クレジットに関する消費者相談・苦情の対応にあたって、消費者や消費者相談関連機関と会員企業とのパイプとしての役割を担っています。
主に、割賦販売法などクレジットに関する法律の基本的な知識や利用方法等のお問い合わせにお答えするほか、会員の消費者相談窓口や内容に応じた適切な相談先等の紹介、相談解決にあたって適当と思われる方法をアドバイスしています。
また、割賦販売法に基づく認定割賦販売協会として、協会消費者相談室に寄せられた会員(正会員社員)に関する相談・苦情のうち、割賦販売法や当協会の定める自主規制規則に違反する疑いのある事案に関しては、協会消費者相談室から会員の消費者相談窓口に内容を連絡して、事案の調査を依頼し、消費者と会員との自主的交渉による円滑な解決を図っています。

消費者相談室の役割

このような時にご相談ください


  • ○相談解決にあたってのアドバイスがほしいとき (割賦販売法等の関係法令等を参考に助言いたします)
  • ○相談解決にあたって、必要な情報がほしいとき
  • ○適切な相談先がわからないとき(会員会社の相談窓口や相談機関等を紹介いたします)
このようなご相談はご遠慮ください

・当協会の会員以外に関する相談・苦情
・事業者間の取引に関する相談・苦情
 (事業者が商品やサービス等を購入する際に利用したクレジットに関する相談・苦情など)
・クレジット取引以外の内容に関する相談・苦情
 (例えば、リース取引や各社のポイント、割引制度、付帯サービスなどに関する相談・苦情など)

※当協会職員の尊厳を傷つけ、または職員の心身の安全を害すると判断される行為に対しては、毅然とした姿勢で対応します。

なお、会員(対象事業者)の個人情報の取扱いに関する相談・苦情は別窓口を設けています。下記にご連絡ください。

個人情報の取扱いに関する相談はこちら

消費者相談室の体制

専任相談員として、消費生活アドバイザー(内閣総理大臣及び経済産業大臣事業認定資格)が下記の専用電話で相談を受付けています。
来所での相談は受付けていませんのでご了承ください。

 

消費者相談専用電話
03-5645-3361
受付時間:月曜日~金曜日 10:00~12:00/13:00~16:00
(ただし、祝日および年末年始を除きます)
※お申出内容を正しく把握するため、お電話での会話はすべて録音させていただきますので、あらかじめご了承ください。

下記の「相談・苦情申出書」でも、相談・苦情を受付けることができます。ただし、メールの返信はいたしておりません。
当協会消費者相談室の業務時間内に相談員から電話で相談内容を確認させていただきますので、必ず連絡のつく電話番号をご記入ください。
なお、障がい等により電話でのご相談が困難な場合は、個別にご相談に応じますので、消費者相談をお申し込みの際にお申し出ください。
また、会員のクレジット取引以外の相談・苦情やクレジット取引に関連しない内容のものについては対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(スマートフォンからの申込みはできません。)

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