クレジットで商品を購入したものの、販売会社の都合で商品が届かないというようなケースを考えてみましょう。解決方法は契約したクレジットのしくみによって異なります。
2者間契約のクレジットの場合、販売店に申し出て「商品が納品されるまでお金は払わない」と主張することができます。民法に定める「同時履行の抗弁権」です。
3者間契約の場合は、クレジット会社に同様の主張をします。割賦販売法に定める「支払停止の抗弁権」です。これは、消費者が販売会社と結ぶ売買契約(又は役務提供契約)上の問題を理由としてクレジット会社への支払いを拒むことができる権利です。
クレジット会社に支払停止の抗弁を申し出ることができる売買契約(又は役務提供契約)上の問題には、以下のようなものがあります。
「支払停止の抗弁」は割賦販売法に定める信用購入あっせん、ローン提携販売の方法で購入(受領)した際に申し出ることができますが、以下の場合には申し出ることができません。
以下は改正割賦販売法施行(平成21年12月1日)後の条件です。
なお、「支払停止の抗弁権」は契約を解除できる権利ではありません。販売会社との間で生じている問題が解決するまでの間、支払いを停止する権利です。質問のような場合、商品が届けば、問題が解決したことになり、支払いを再開することになるわけです