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クレジットで購入した商品が届かない

クレジットで商品を購入したものの、販売会社の都合で商品が届かないというようなケースを考えてみましょう。解決方法は契約したクレジットのしくみによって異なります。

クレジットで購入した商品が届かない

2者間契約のクレジットの場合、販売店に申し出て「商品が納品されるまでお金は払わない」と主張することができます。民法に定める「同時履行の抗弁権」です。

3者間契約の場合は、クレジット会社に同様の主張をします。割賦販売法に定める「支払停止の抗弁権」です。これは、消費者が販売会社と結ぶ売買契約(又は役務提供契約)上の問題を理由としてクレジット会社への支払いを拒むことができる権利です。

クレジット会社に支払停止の抗弁を申し出ることができる売買契約(又は役務提供契約)上の問題には、以下のようなものがあります。

1)商品(権利又は役務)及び商品(権利又は役務)の販売(提供)の条件となっている役務(商品又は役務)に起因する事由

  1. 見本・カタログ等と現物が相違した場合
  2. 商品(権利又は役務)の引き渡し(提供)がない場合
  3. 商品(権利又は役務)の引き渡し(提供)が遅延した場合
  4. 商品(権利又は役務)に瑕疵がある場合
  5. 商品(権利又は役務)の販売(提供)の条件となっている役務(商品又は権利)の履行がない場合

2)売買契約(役務提供契約)に起因する事由

  1. 強迫・強要の場合
  2. 詐欺の場合
  3. 錯誤による意思表示の場合

「支払停止の抗弁」は割賦販売法に定める信用購入あっせん、ローン提携販売の方法で購入(受領)した際に申し出ることができますが、以下の場合には申し出ることができません。
以下は改正割賦販売法施行(平成21年12月1日)後の条件です。

1)2月未満の取引のとき

2)割賦販売法の適用除外となっている商品・役務・権利の契約のとき

3) 商品・権利・役務の購入(受領)が購入者にとって商行為(連鎖販売個人  契約および業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く)になるとき

4)支払総額が4万円未満のとき(リボルビング方式では、商品・役務・権利の現金価格が3万8千円未満のとき)

5) リボルビング方式の割賦購入あっせん・ローン提携販売の場合、商品・役務・権利の現金価格が3万8千円未満のとき

なお、「支払停止の抗弁権」は契約を解除できる権利ではありません。販売会社との間で生じている問題が解決するまでの間、支払いを停止する権利です。質問のような場合、商品が届けば、問題が解決したことになり、支払いを再開することになるわけです

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