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クレジットで購入した商品が届かない。どこに相談したらよいのか?

クレジットで商品を購入したものの、販売会社の都合で、商品が届かないというようなケースを考えてみましょう。解決方法は、契約したクレジットの形態やしくみによって異なります。

2者間契約の場合、販売店に申し出て「商品が納品されるまでお金は払わない」と主張することができます。民法に定める「同時履行の抗弁権」です。 3者間契約の場合は、クレジット会社に同様の主張をします。割賦販売法に定める「支払停止の抗弁権」です。これは、消費者が販売会社と結ぶ売買契約(又は役務提供契約)上の問題を理由として、クレジット会社への支払いを一時的に拒むことができる権利です。

クレジット会社に支払停止の抗弁を申し出ることができる売買契約(又は役務提供契約)上の問題には、以下のようなものがあります。

1) 商品(権利又は役務)及び商品(権利又は役務)の販売(提供)の条件となっている役務(商品又は役務)に起因する事由

  1. 見本・カタログ等と現物が相違した場合
  2. 商品(権利又は役務)の引き渡し(提供)がない場合
  3. 商品(権利又は役務)の引き渡し(提供)が遅延した場合
  4. 商品(権利又は役務)に欠陥(商品の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合)がある場合
  5. 商品(権利又は役務)の販売(提供)の条件となっている役務(商品又は権利)の履行がない場合

2) 売買契約(役務提供契約)に起因する事由

  1. 強迫・強要の場合
  2. 詐欺の場合
  3. 錯誤による意思表示の場合

「支払停止の抗弁」は、割賦販売法に定める信用購入あっせん、ローン提携販売の方法で購入(受領)した際に申し出ることができますが、以下の場合は申し出ることができません。

1) 支払期間が2月未満の取引のとき

2) 割賦販売法の適用除外となっている権利の契約のとき

3) 商品・権利・役務の購入(受領)が、購入者にとって商行為(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く)になるとき

4) クレジットカード又は個別方式のクレジットを利用した契約であって、支払総額が4万円未満のとき

5) クレジットカードで支払方式がリボルビングの場合やローン提携販売の場合には、商品・役務・権利の現金価格が3万8千円未満のとき

なお、「支払停止の抗弁権」は、契約を解除できる権利ではありません。販売会社との間で生じている問題が解決するまで、クレジット会社への支払いを停止する権利です。質問のような場合、商品が届けば、問題が解決したことになり、支払いが再開されることになります。

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