安全・安心なクレジットカード取引への取組
個人信用情報機関は、クレジット会社、銀行、消費者金融会社のそれぞれの業界が設立し、利用しています。ここでは、割賦販売法に基づく指定信用情報機関であり、クレジット会社が利用している個人信用情報機関の株式会社シー・アイ・シー(以下「CIC」)を例にとって説明します。
CICに加盟しているクレジット会社等と契約している場合には、その契約内容や支払状況などがクレジット会社からCICに登録されます。
CICには、クレジット契約に関する情報が「登録されているのか」または「どのように登録されているのか」を、契約者本人が確認することができる「開示制度」があります。
開示は、以下の3つの方法で行なうことができます。