「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(いわゆる「犯罪収益移転防止法」)により、クレジット会社は、クレジットカードの発行やご融資のお申込みを受けた際に、お客様が申込みのご本人であることを確認させていただく、本人を特定するための本人確認書類を提示(送付)していただき、その記録を一定期間保存することが義務付けられています。本人確認書類の例は、以下のとおりですので、本人の確認方法にしたがって、本人確認書類の提示または送付をお願いします。
<個人の場合>
①写真付き書類
②写真なし書類1
③写真なし書類2
<法人の場合>
犯罪収益移転防止法では、様々な確認方法を認めていますので、以下に主な確認方法を紹介しますが、詳しくはお申し込みをするクレジット会社の対応に合わせてください。
≪対面での取引≫
お客様が記入された「クレジットカード申込書」を、上記の本人確認書類例のうち①の本人確認書類をご提示の上、お申し込みのクレジット会社にお渡しください。
なお、上記の本人確認書類例のうち、顔写真のない②と③の本人確認書類の場合は、提示を受けた本人確認書類以外の本人確認書類や補完書類の提示または送付が必要になります。
≪非対面での取引(郵送・インターネット等)≫
「クレジットカード申込書」に、上記の本人確認書類例のうち①②③の現在の住居の記載がある本人確認書類の現物またはコピーを同封の上、お申し込みのクレジット会社にお送りください。なお、コピーをお送りする際には、2点以上の本人確認書類が必要になります。
この法律は、犯罪により得た収益をはく奪することや、被害の回復を図ることが重要であることから、犯罪による収益の移転防止を図るとともに、テロ行為などへの資金の供与防止を確保するなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与するために制定されたものです。
この法律は、個人取引のみならず法人取引にも適用され、クレジットカード事業者のみならず、銀行などの金融機関等、ファイナンスリース事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者(私設私書箱)、電話受付代行業者(電話秘書)、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁護士を対象としています。
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