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改正割賦販売法の主な改正内容

平成22年12月施行の主な改正内容

クレジット審査に新しいルールが導入されました。

クレジットでの過剰与信を防止するため、クレジット会社に「支払可能見込額」の調査が義務付けられました。

商品等の購入にクレジットを利用するためには、クレジット会社の審査を受ける必要があります。この審査は利用者等が購入しようとする商品等について、クレジットの支払いができるかどうかを確認するためのもので、さまざまな項目をいろいろな角度から調査し、総合的に判断しています。

 平成22 年12 月に施行された改正割賦販売法では、このような従来から行われている審査について、クレジット会社が調査すべき項目を法律に明記するとともに、利用者等の1 年間の「年収等」「生活維持費」「クレジット債務」に基づく「支払可能見込額」を算定して審査することを義務付けました。
「支払可能見込額」を超えるクレジットの利用は原則禁止となりました。

割賦販売法とは

割賦販売法は、後払い(クレジット)で商品等を購入する取引に関してのルールを定めた法律です。クレジットで商品等を販売する際の条件表示、書面の交付などを販売会社やクレジット会社に義務付け、一定の条件のもとでクレジットで購入した商品等の代金の支払いを停止できる権利(支払い停止の抗弁権)やクーリングオフなどについて規定しています。

平成20年6月に改正され、平成21年12月に主に訪問販売等でのクレジット取引の適正化を内容とした第1段階の施行がなされ、平成22年12月からは過剰なクレジットの利用防止を内容とした、第2段階施行が行われました。

なお、この法律の対象取引は2ケ月を超える支払い(分割払い、リボルビング、ボーナス一括払いなど)であり、翌月1回払いは含まれません。

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支払可能見込額とは

支払可能見込額とは

利用者等の年収等から生活を維持するために必要な支出や債務などを除き、1年間のクレジットの支払いに充てられると想定される金額です。

支払可能見込額

(1)年収等

1万円単位で年収を自己申告していただきます。年収証明書等の証明書類を提出する必要はありません。

Q1.

専業主婦で自分の収入がないのですが、
クレジットの利用はできますか?

A1.

年収103万円以下の専業主婦(夫)の方の場合には、配偶者の年収等を合算できます。
なお、その場合には、配偶者のクレジット債務も合算されることになりますのでご留意ください。

Q2.

年金が主な収入ですが、
クレジットで大きな買い物をすることはできますか?

A2.

学生や高齢の方などは、2親等以内の親族と生計を一緒にしていらっしゃる場合、ご親族の同意のもとで、年収等を合算することができます。
なお、その場合には、ご親族のクレジット債務も合算されることになりますのでご留意ください。

Q3.

夫婦共稼ぎで生計を立てています。
二人の収入を合算して「年収等」とすることができますか?

A3.

夫婦共稼ぎの場合は、配偶者の同意のもとで、ご夫婦の年収等を合算することができます。
なお、その場合には、クレジット債務もご夫婦で合算されますのでご留意ください。

(2)生活維持費

公的な統計に基づく最低限の生活を維持するために必要な1年分の経費です。
世帯の人数、住宅所有の有無、居住地などにより異なります。

生活維持費の一覧表

(3)クレジット債務

クレジット会社に返済する1年間の支払予定額です。

Q4.

クレジット会社は、利用者等の「クレジット債務」ってどうやって調べるのですか?

A4.

改正割賦販売法に基づき、経済産業大臣から指定を受けた「指定信用情報機関」を利用して調査をします。指定信用情報機関とは、利用者等のクレジットの利用状況や履歴を管理し、クレジット会社が審査を行う際に情報を提供している機関です。

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クレジットカードでの支払可能見込額調査

原則として、支払可能見込額に0.9(経済産業大臣が告示した率)を乗じた金額を超える利用可能枠を設定するクレジットカードの新規発行、更新はできません。
また、利用可能枠を超えるクレジットカードの利用はできません。

生活維持費の一覧表

利用者等の保護に支障がない場合などは、支払可能見込額調査や支払可能見込額を超える契約の締結禁止義務に関して適用除外が設けられています。

Q1.

クレジットカードはあまり高いものには使いません。
毎日の買い物に利用する少額の利用可能枠のクレジットカードを申し込む時でも、支払可能見込額調査を行われるのですか?

A1.

法律では、利用可能枠が30万円以下のクレジットカードであれば、クレジット会社は、延滞がないなど一定の条件を確認することにより、支払可能見込額を調査することなく、発行・更新ができることになっています。

Q2.

社会人になってからずっと利用しているクレジットカードがあります。
今持っているクレジットカードは、そのままの利用可能枠で更新できるのですか?

A2.

あなたのクレジットカードの利用状況によります。
カードの更新時には、利用状況や支払履歴を確認し、利用可能枠を増減する更新審査が行われます。ただし、法律では、カードの支払残高が5万円未満で支払いが正常に行われていれば、クレジット会社は、支払可能見込額調査を行うことなく、今の利用可能枠を持つクレジットカードの更新ができることになっています。

Q3.

家族での海外旅行を計画しています。
クレジットカードの利用可能枠を一時的に増額してもらうことはできますか?

A3.

法律では、海外旅行や引越、緊急医療にクレジットカードを利用する際など、一定の条件のもとで、利用可能枠の一時的な増額を認めています。
詳しくは、クレジット会社にお問い合わせください。


クレジットカードには、商品やサービスの代金を後払いにする「ショッピング」の機能とお金を借り入れる「キャッシング」の機能があります。改正割賦販売法に基づく「支払可能見込額調査」は「ショッピング」に関する審査に適用されます。
キャッシング機能の審査は、別の法律である「貸金業法」に基づき行われます。

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個別クレジットでの支払可能見込額調査

原則として、支払可能見込額を超える個別クレジットの利用はできません。

生活維持費の一覧表

利用者等の保護に支障がない場合として、支払可能見込額調査や支払可能見込額を超える契約の締結禁止義務に関する適用除外が設けられています。

Q1.

専業主婦ですが、少し高額な商品を購入しようと思います。
主人の収入を合算して申告することで、個別クレジットを利用することはできますか?

A1.

年収103万円以下の専業主婦(夫)の方の場合には、配偶者の年収等を合算できます。なお、その場合には、配偶者のクレジット債務も合算されることになりますのでご留意ください。また、日常生活に必要な商品以外の購入については、配偶者の同意が必要です。

Q2.

少額な商品に個別クレジットを利用する際にも、支払可能見込額調査は行われるのですか?

A2.

もちろん、支払いの遅れなどを確認する通常の審査は行われますが、法律では、携帯電話などの10万円以下の生活に必要な耐久消費財を店頭で購入する場合などについては、クレジット会社は、支払可能見込額調査をしなくてもよいことになっています。

Q3.

支払可能見込額を超える個別クレジットの利用は絶対にできないのですか?

A3.

法律では、高額であっても、自家用自動車など生活に必要な耐久消費財などの購入に個別クレジットを利用する場合には、クレジット会社が利用者等の購入意思や必要性などを十分に確認するなど丁寧な審査をすることを条件に、支払可能見込額を超える利用が可能となっています。大学などの授業料や緊急性を有する医療費、介護用品などの購入も同様です。

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クレジットを利用する皆様へのお願い

悪質な勧誘は許さないぞ!

クレジット会社は、利用者等保護の観点から、適正な与信に努めておりますが、クレジットを利用する皆様におかれましても以下の点にご留意ください。

●クレジットの審査結果は、法令の範囲内で、さまざまな項目に基づき、個社による総合判断となりますので、ご了承ください。
●クレジット契約の申込書の記入欄は、審査にあたって必要な項目となりますので、もれなく正確にご記入ください。
●住所・勤務先あるいは結婚によりお名前が変わった場合など、お客様が申込書にご記入された内容が変更になった場合には、必ずクレジット会社に連絡してください。
●収入と支出のバランスを考えて、計画的に利用しましょう。

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