割賦販売法では、クレジット取引の健全な発達・消費者の利益保護などを目的として、様々なクレジット取引のルールが定められています。
対象の取引(クレジットカード・個別クレジットの取引の場合)は、「2ヶ月」を超える支払いです。
(分割払いやリボルビングのほか、2回払いやボーナス一括払いも対象)

「割賦販売法施行規則の一部を改正する省令」新旧対照表(条文)
「割賦販売法施行規則の一部を改正する省令」新旧対照表(様式)
「許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則の一部を改正する省令」新旧対照表(条文)
「許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則の一部を改正する省令」新旧対照表(様式)
割賦販売法第30条の2の2の規定に基づき経済産業大臣が定める割合を定める件
割賦販売法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令新旧対照条文