資格・検定・講座・出版物

検索

 

クレジットカードお申込みの際のご本人確認について

本人確認にご協力をお願いします。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(いわゆる「犯罪収益移転防止法」)により、クレジット会社は、クレジットカードの発行やご融資のお申込みを受けた際に、お客様が申込みのご本人であることを確認させていただく、本人を特定するための本人確認書類を提示(送付)していただき、その記録を一定期間保存することが義務付けられています。本人確認書類の例は、以下のとおりですので、本人の確認方法にしたがって、本人確認書類の提示または送付をお願いします。

本人確認書類の例

<個人の場合>

①写真付き書類

  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • 在留カード、特別永住者証明書
  • マイナンバーカード(個人番号の「通知カード」は、本人確認書類にはなりません)
  • 旅券(パスポート ※住所表示のあるもの) 等
  • 上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真が貼付されているもの

②写真なし書類1

  • 各種健康保険証
  • 国民年金手帳
  • 母子健康手帳
  • 取引を行う事業者との取引に使用している印鑑に係る印鑑登録証明書 等

③写真なし書類2

  • ②以外の印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し・住民票記載事項証明書
  • 上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真のないもの(個人番号の通知カードを除く。)

<法人の場合>

  • 登記事項証明書、印鑑登録証明書
  • 上記のほか官公庁発行書類で法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
  • 注1: 
    有効期限のある公的証明書については、事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに限ります。
  • 注2: 
    有効期限のない公的証明書については、原則として、事業者が提示又は送付を受ける日の前6ヶ月以内に作成されたものに限られます。
  • 注3: 
    上記の本人確認書類に記載されている住居等が現在のものでないとき又は住居等の記載がないときには、他の本人確認書類や補完書類(納税証明書、社会保険領収書、公共料金領収書等)が必要になります。
お客様を確認させていただく書類

本人を特定するための確認方法

犯罪収益移転防止法では、様々な確認方法を認めていますので、以下に主な確認方法を紹介しますが、詳しくはお申し込みをするクレジット会社の対応に合わせてください。

≪対面での取引≫
お客様が記入された「クレジットカード申込書」を、上記の本人確認書類例のうち①の本人確認書類をご提示の上、お申し込みのクレジット会社にお渡しください。
なお、上記の本人確認書類例のうち、顔写真のない②と③の本人確認書類の場合は、提示を受けた本人確認書類以外の本人確認書類や補完書類の提示または送付が必要になります。

≪非対面での取引(郵送・インターネット等)≫
「クレジットカード申込書」に、上記の本人確認書類例のうち①②③の現在の住居の記載がある本人確認書類の現物またはコピーを同封の上、お申し込みのクレジット会社にお送りください。なお、コピーをお送りする際には、2点以上の本人確認書類が必要になります。

- ご注意 -
  1. クレジットカード会社では、お客様がご本人であることが確認できないときは、クレジットカードの発行をお断りする場合もありますので、ご了承ください。
  2. クレジットカード会社が行う本人確認に際して、お客様が「氏名」「住居」及び「生年月日」を偽った場合には、この犯罪収益移転防止法により罰則が課せられることがあります。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(いわゆる「犯罪収益移転防止法」)とは

 

 この法律は、犯罪により得た収益をはく奪することや、被害の回復を図ることが重要であることから、犯罪による収益の移転防止を図るとともに、テロ行為などへの資金の供与防止を確保するなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与するために制定されたものです。
 この法律は、個人取引のみならず法人取引にも適用され、クレジットカード事業者のみならず、銀行などの金融機関等、ファイナンスリース事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者(私設私書箱)、電話受付代行業者(電話秘書)、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁護士を対象としています。
 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」詳しくはこちら

「安心してご利用いただくためのルールやご注意」一覧へ戻る

ページトップへ