平成20年3月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(いわゆる「犯罪収益移転防止法」)により、 クレジット会社は、クレジットカードのお申込みやご融資を受けられる際に、 お客様が申込みのご本人であることを確認させていただく書類(公的証明書)を提示(送付)いただき、 その記録を一定期間保存することが義務付けられました。お客様を確認させていただく書類(公的証明書)は、 以下のとおりですので、いずれかの書類の提示(送付)をお願いいたします。

<個人の場合>
<法人の場合>
注1: 上記の書類は、有効期限内のものに限ります。
注2: 有効期限のない本人確認書類については、事業者が提示または送付を受ける日の前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
お客様がご記入された「クレジットカード申込書」とともに、お客様の確認書類として、「氏名」「住居」及び「生年月日」の記載のある「公的証明書」をご提示(添付)の上、お申込みのクレジット会社にお渡しください。
なお、郵送・インターネットをご利用される場合は、「クレジットカード申込書」に添えて、「公的証明書」の現物、もしくはコピーを同封の上、お申込みのクレジット会社にお送りください。
※ お客様のご本人確認の方法や確認書類については、クレジット会社により異なりますので、詳しくは、お申込みのクレジットカード会社にお問い合わせください。
この法律は、犯罪により得た収益をはく奪することや、被害の回復を図ることが重要であることから、犯罪による収益の移転防止を図るとともに、テロ行為などへの資金の供与防止を確保するなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与するために制定されたものです。
この法律は、個人取引のみならず法人取引にも適用され、クレジットカード事業者のみならず、銀行などの金融機関等、ファイナンスリース事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者(私設私書箱)、電話受付代行業者(電話秘書)、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁護士を対象としています。