社団法人 日本クレジット協会 定款

第1章 総則

名 称 第1条 本会は、社団法人日本クレジット協会(英文名:JAPAN CONSUMER CREDIT ASSOCIATION 略称:JCA)と称する。
事務所 第2条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
本会は、必要に応じ理事会の決議を得て支部を置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
目 的 第3条 本会は、割賦販売等に係る取引(以下「クレジット取引」という。)を公正にし、クレジット取引に携わる関係事業者の業務の適正な運営を確保し、もって消費者の利益保護とその消費生活の向上を実現し、クレジット産業の健全な発展に資することを目的とする。
事業年度 第4条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
業務及び業務規程 第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
  1. 会員が割賦販売法及び関係法令を遵守し、クレジット取引の秩序を保持するための規則の制定
  2. 会員に法令遵守等の体制を整備させるための指導及びその遵守状況の調査
  3. 会員の行うクレジット取引等に関する必要な調査、指導、勧告その他の処分
  4. 会員の加盟店に関する情報の収集及び会員に対する情報の提供
  5. クレジットカード番号等及びクレジット取引に係る個人情報の保護のための施策
  6. 会員が営むクレジット取引に対する消費者等からの苦情の処理及び相談
  7. 会員の役員及び従業員等の研修等
  8. クレジット取引に係る知識の普及及び啓発
  9. クレジット産業に関する課題等についての調査研究
  10. クレジット取引に関する行政に対する協力及び必要に応じた政府等への建議要望
  11. 会員間及びクレジット取引に関係のある団体等との意思の疎通及び意見の調整
  12. 前各号に掲げるもののほか、本会の目的達成に必要な業務
本会は、前項に規定する業務を円滑に行うため、理事会の決議により、その業務の内容及び実施方法を業務規程に定めなければならない。
自主規制基本規則 第6条 本会は、前条第1項第1号から第6号に定める事項について、理事会の決議により「自主規制基本規則」(以下「自主ルール」という。)を定め、会員に遵守させなければならない。
定款施行規則 第7条 定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議により「定款の施行に関する規則」(以下「定款施行規則」という。)をもって定める。
規則等の制定及び改正 第8条 業務規程、定款施行規則その他の規則の制定、改正及び廃止は、理事会の決議により行う。
会員の資格等 第9条 本会の会員は、割賦販売法第35条の18第1項に定める割賦販売業者等及び本会の目的を達成する上で適切な者として理事会において別に定める会員基準に合致した者を正会員、本会の趣旨に賛同する者を準会員とし、正会員のうち割賦販売業者等をもって民法上の社員とする。
入 会 第10条 本会の会員になろうとする者は、本会の会員となり割賦販売法、その他関係法令等及び本会が定める自主ルールを遵守する旨の書面の他、別に定める手続書類を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
会員は、本会に対する代表者としてその権利を行使する者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出るものとする。
会員代表者を変更した場合、速やかに別に定める変更届を提出しなければならない。
入会金及び会費 第11条 会員は、入会時に総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
会員は、本会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、総会の定めるところにより、会費を負担しなければならない。
会員は、本会が事業を実施するに当たり必要と認めるときは、総会の定めるところにより特別会費を負担しなければならない。
入会金、会費及び特別会費の額は、総会の決議により「会費規則」をもって定める。
入会の拒否 第12条 本会は、本会に入会の申請を行った者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入会を拒否することができる。
  1. 割賦販売法又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人であること。
  2. 第10条第1項に定める提出書類に虚偽の記載があり、又は重要な事項について記載が欠けていること。
  3. 会員の信用又は品位を害するおそれがある者であること。
会員資格の喪失 第13条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  1. 退会したとき。
  2. 会員が解散し又は破産したとき。
  3. 入会金、会費等を納入せず、督促後なお1年以上納入しないとき。
  4. 除名されたとき。
  5. 総社員の同意があったとき。
退 会 第14条 会員が本会を退会しようとするときは事前にその旨を、所定の様式による退会申請の書面を本会に提出しなければならない。
届 出 第15条 会員は、第10条及び第13条に該当することになったときは、遅滞なく所定の様式による届出書又は報告書により、その内容を本会に届け出なければならない。
報告義務 第16条 社員であって、加盟店契約を締結する販売店等に関し、消費者の利益を保護するために必要な情報を知り得た者は、速やかにその事実等の内容に関し、自主ルールの定めるところにより必要な事項を本会に報告しなければならない。
本会は、必要があると認めるときは、会員に対し自主ルールに定める事項について報告又は資料の提出を求めることができる。
指導・勧告等 第17条 本会は、会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款、業務規程その他の規則及び自主ルールの遵守状況若しくは会員の行為が本会の目的に鑑みて適当でないと認めるときは、理事会で定めるところにより、会員に対して事由を示し、弁明の機会を与えたうえで理事会の決議により必要な指導若しくは勧告を行うことができる。
本会が必要と認めるときは、理事会の決議により定める「会員規則」の範囲内において、会員の権利を停止若しくは制限することができる。
前項の規定により会員の権利の停止若しくは制限を行った場合には、社名公表の措置をとることができる。
除 名 第18条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において社員総数4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
  1. 前条の勧告に従わない場合、本会の定款又は規則に違反したとき又は総会若しくは理事会の決定事項若しくはこれに基づく処分に違反したとき。
  2. 本会の名誉を著しく毀損する行為をしたとき。
  3. その他の正当な事由があるとき。
前項の規定により会員を除名する場合は、当該総会の1週間前までに、その理由を付してその旨を当該会員に通知するとともに、総会において除名の決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
前項の規定により除名の議決が行われた場合には、社名公表の措置をとることができる。
会員資格の
喪失に伴う
権利及び義務
第19条 会員が第13条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費等は返還しない。
本会の名称の使用制限 第20条 会員は、本会の承認を受けないで本会の名称を使用してはならない。

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第2章 総会

構 成 第21条 総会は、社員をもって構成する。
総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
権 限 第22条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を決議する。
種類及び
開催
第23条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
通常総会は、毎年1回、事業年度終了後80日以内に開催する。
臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  1. 理事会において開催の決議がなされたとき。
  2. 社員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
招 集 第24条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
第23条第3項第2号の規定により請求があったときは、会長は、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開催の日の10日前までに社員に通知しなければならない。
議 長 第25条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
定足数 第26条 総会は、総社員の過半数の出席をもって成立する。
決 議 第27条 総会の議事は、この定款に別に定める場合を除き、社員総数の過半数が出席し、出席社員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
前項の場合において、議長は、社員として決議に加わることはできない。
総会においては、第24条第3項の規定により、あらかじめ定められた事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席社員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
議決すべき事項につき特別な利害関係を有する社員は、定足数に算入せず、また、当該事項について議決権を行使することができない。
書面表決等 第28条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権の行使を委任することができる。
前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
第1項の規定により議決権を行使する場合は、当該社員は出席したものとみなす。
議事録 第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 総会の日時及び場所
  2. 社員の現在数
  3. 総会に出席した社員の数(書面議決者及び議決委任者を含む。)
  4. 議決事項
  5. 議事の経過の概要
  6. 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び総会に出席した社員のうちから総会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

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第3章  役員等及び理事会

第1節 役員等

種類及び定数 第30条 本会に次の役員を置く。
  1. 理事15名以上20名以内
  2. 監事1名又は2名
理事は、会員理事、特別理事及び常任理事で構成する。
理事のうち1名を会長とし、4名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とすることができる。
常任理事は常勤とし、3名以内とする。
選 任 第31条 前条に規定する会員理事及び監事は、総会において正会員の会員代表者のうちから選任する。
特別理事は、理事総数の3分の1以上とし、クレジット業務の適正な運営の確保及び消費者の利益保護を図るために必要な知識を有し、かつ、クレジット取引に直接関係のある業務を営む者の常務に従事する者以外の者から、総会において選任する。
常任理事は、総会の議決により会員以外の者からこれを選任する。
会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事の互選により定める。ただし、副会長の1名は、常任理事のうちから選任する。
理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
会員理事又は監事が、会員代表者でなくなったときは、第1項の規定にかかわらず、当該会員から第10条第3項の規定に基づき届け出のあった会員代表者をもって、理事会の議決を得て、後任の理事又は監事に選任することができる。この場合、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を得るものとする。
職 務 第32条 理事は理事会を構成し、この定款に定めるところにより、本会の会務の執行を決定する。
会長は、本会を代表し、かつ、本会の会務を総理する。
会長は、理事会の同意を得て、特別理事のうちから自主規制委員会委員長1名を任命する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会の定めた順位によりその職務を代行する。
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を掌理するとともに、会長及び副会長ともに事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
常務理事は、専務理事を補佐し、会務を分担執行するとともに、専務理事が事故あるいは欠けたときは、その職務を代行する。
監事は、民法第59条の職務を行う。
任 期 第33条 役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は前項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、第30条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
解 任 第34条 本会は、正当な事由がある場合には、総会において社員総数の4分の3以上の議決により、役員を解任することができる。
前項の規定により解任しようとする場合は、第18条第2項の規定を準用する。
報 酬 第35条 会員理事及び監事は、無報酬とする。
常勤役員の報酬については、「役員報酬規則」をもって、総会の決議によりその額を定める。
特別理事の報酬については、総会の決議により必要な額を別に定める。
顧問の職務 第36条 本会に、顧問2名以内を置くことができる。
顧問の任期は原則1年以内とする。
顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、毎年度理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
顧問の報酬については、理事会の決議をもって、その額を定める。

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第2節 理事会

理事会
の構成
第37条理事会は、すべての理事をもって構成する。
権 限第38条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
  1. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  2. 総会に附議すべき事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
前項の規定にかかわらず、理事会は、次の事項を議決する権限を自主規制委員会に委任する。ただし、本会の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、自主規制委員会に対し意見を求めた上で、理事会が自ら行うことを妨げない。
  1. 第5条第1項第1号から第6号(ただし、第5号の個人情報の保護及び第6号の消費者等からの相談は除く。)に掲げる業務に関する事項
  2. 前号に規定する自主ルールその他の規則の制定、改正及び廃止に関する事項
  3. 第17条に規定する指導・勧告等に関する事項
種類及び
開催
第39条理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき。
  3. 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
招 集第40条理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3号により、理事が招集する場合を除く。
前条第3号による場合は理事が理事会を招集する。
会長は、前条第2号の規定により請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の10日前までに、理事及び監事に対して通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会で定められた方法により召集することを妨げない。
議 長第41条理事会の議長は、会長がこれに当たる。
定足数第42条理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
決 議第43条理事会の決議は、この定款に別に定めるもののほか、理事の過半数が出席し、その過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
前項前段の場合において、議長は、理事として議決に加わることはできない。
議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、定足数に算入せず、また、当該事項について議決権を行使することができない。
会長は緊急を要する事項又は軽易な事項については、理事会の招集は行わず、書面をもって理事の意見を求めることにより、理事会の議決に代えることができる。
議事録第44条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 理事会の日時及び場所
  2. 理事の現在数
  3. 理事会に出席した理事の数
  4. 議決事項
  5. 議事の経過の概要
  6. 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び理事会に出席した理事のうちから理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

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第3節 総務委員会及び自主規制委員会

総務委
員会
第45条理事会に総務委員会を置く。
総務委員会の構成は、総務委員会委員長のほか、次のとおりとする。
会員委員10名以内
総務委員会は、次の各号に掲げる事項について理事会の諮問に応じ又は理事会に意見を述べることができる。
  1. 定款の改正、事業計画及び事業報告の作成、その他本会の業務運営に関する総括的事項
  2. 本会の予算及び決算に関する事項
  3. 会費及び特別会費に関する事項
  4. 会員の入会及び退会に関する事項
  5. 本会の主たる財産の管理に関する事項
  6. 経理規則に関する事項
  7. その他、自主規制委員会の所管に属さない事項
総務委員会委員長は、会員理事のうちから、理事の互選によりこれを選任し、会長が任命する。
会員委員は、理事会で正会員代表者又はこれに準ずる者からこれを選任する。
委員の任期は2年とする。ただし、補欠のために選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は無報酬とする。
総務委員会は、各種常設の部会を置くことができる。
総務委員会及び前項に規定する各種常設の部会の構成、運営等に関し必要な事項は「総務委員会規則」をもって定める。
自主規制
委員会
第46条本会に自主規制委員会を置く。
自主規制委員会の構成は、自主規制委員会委員長のほか、次のとおりとする。
特別委員5名以内
会員委員5名以内
自主規制委員会は、第38条第2項の規定により委任された同条同項各号に掲げる事項を決議する。
自主規制委員会は、第38条第2項各号に掲げる業務について、理事会の諮問に応じ又は理事会に意見を述べることができる。
自主規制委員会委員長は、第32条第3項に基づき、理事会の同意を得て特別理事のうちから会長が任命する。
会員委員は、理事会で正会員代表者又はこれに準ずる者から、これを選任する。
特別委員は、特別理事若しくはクレジット業務の適正な運営の確保及び消費者の利益保護を図るために必要な知識を有し、かつ、クレジット取引に直接関係のある業務を営む者に常務に従事する者以外の者のうちから、理事会でこれを選任する。
委員の任期は2年とする。ただし、補欠のために選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
特別委員については、別に定める謝金等を支給するものとし、会員委員は無報酬とする。
自主規制委員会は、第38条第2項各号に掲げる業務について必要と認めるときは、各種専門部会を置くことができる。
自主規制委員会及び前項に規定する各種専門部会の構成、運営等に関し必要な事項は「自主規制委員会規則」をもって定める。
専門機関第47条本会は、第5条第1項各号に係る業務を実施する上で必要と認められる場合には、専門機関を設けることができる。
専門機関に関し必要な事項は、理事会の決議により「専門機関設置規則」で定める。

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第4章 資産及び会計

資産の
種別
第48条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 入会金
  2. 会費
  3. 寄付金品
  4. 資産から生ずる収入
  5. 事業に伴う収入
  6. その他の収入
資産の
管理
第49条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
経理規則 第50条 本会の予算、決算その他経理に関し必要な事項は、理事会の決議により「経理規則」をもって定める。
経費の
支弁
第51条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
事業計画
及び
収支予算
第52条 本会の事業計画及び収支予算書は、会長が作成し理事会の議決を得た後、毎事業年度の開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合、当該事業年度の開始の日から80日以内に総会の議決を得るものとする。
前項ただし書きの場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
第1項の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後3月以内に、経済産業大臣に届け出なければならない。
第1項の事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に届け出なければならない。
事業報告及び
収支決算
第53条 本会の事業報告書及び収支決算書は、会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を得て、理事会の承認を得た上で、当該事業年度終了後80日以内に総会の承認を得なければならない。
前項の承認を得た事業報告書及び収支決算書は、当該事業年度終了後3月以内に、経済産業大臣に届け出なければならない。
特別会計 第54条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
収支差益の処分 第55条 本会の収支決算に差益が生じた場合において、繰り越した差損があるときはその補填に充て、なお差益があるときは総会の議決を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積み立てるものとする。
借入金 第56条 本会が資金の借入をしようとする場合は、その事業年度の収入額を上限とする借入であって、返済期間が1年未満のものを除き、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を得なければならない。

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第5章 定款の変更及び解散等

定款の
変更
第57条 この定款は、総会において、社員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の認可を受けなければ、変更することができない。
解 散 第58条 本会は、民法第68条第1項第2号から4号まで及び第2項の規定により解散する
本会は、民法第68条第2項第1号の規定に基づいて解散をする場合は、総会において社員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を得なければならない。
残余財産
の処分
第59条 本会が解散した場合の残余財産は、総会において、社員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を得て、本会と類似の目的を持つ他の法人又は団体に寄付するものとする。
清算人 第60条 本会の清算人は、会長とする。ただし、総会の議決により別の清算人を選任することができる。

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第6章 事務局

設置等 第61条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。
事務局に事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長は、理事会に諮り会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により「事務局運営規則」をもって定める。
備付け
帳簿及び
書類
第62条 会員名簿及び次に掲げる帳簿及び書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
  1. 役員及び職員の名簿
  2. 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  3. 定款及び定款に定める機関の議事に関する書類
  4. 認定、許可、許可等及び登記に関する書類
  5. 財産目録
  6. 役員報酬規則等の規則類
  7. 事業計画書及び収支予算書
  8. 事業報告書及び収支計算書等の計算書類
  9. 前号の監査報告書
  10. その他法令で定める帳簿及び書類
前項各号の帳簿及び書類等の縦覧については、法令の定めによるとともに、第63条第1項に定める「情報公開規則」によるものとする。

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第7章 情報公開及び個人情報の保護

情報公開
及び個人
情報の保
第63条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとし、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める「情報公開規則」によるものとする。
本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
公 告 第64条 本会の公告は、電子公告による。
やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第65条 この定款に定められたもののほか、この定款の施行に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。

附則(平成21年3月25日)

 
  1. この変更規定は、経済産業大臣の認可後、平成21年4月1日から施行する。
  2.     
  3. この変更規定の施行の日の前日において現に社団法人日本クレジット産業協会、社団法人全国信販協会、クレジット個人情報保護推進協議会の会員である者は、第10条の規定にかかわらず、施行日より1ヶ月の間に別に定める様式による入会届出書を本会に提出することにより、本会の会員となることができる。この場合には、第11条に規定する入会金の納入は要しないものとする。
  4. この変更規定の施行当初の役員は、この定款の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、施行日以降に開催される最初の総会において改選された後任者が就任するまでの期間とする。
  5. この変更規定の施行当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。
  6. この変更規定の施行当初の主たる事務所は、第2条第1項の規定にかかわらず新宿区とし、その期間は平成21年6月末日までとする。

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